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退職金の財産分与

退職金を財産分与として請求できるのはどのような場合ですか?

退職金を受給できる蓋然性が高い場合には、退職金も財産分与の対象となります。

   配偶者が会社から将来もらえるであろう退職金について、離婚時点で財産分与の請求をすることはできるのでしょうか?

 

   この点、裁判例では、配偶者が財産分与を受給できる蓋然性(=「可能性」よりももう少し確実という意味)が高い場合には、退職金も財産分与の対象となるとされています。

   裁判例によって判断は異なるため、一概には言えませんが、公務員や、一部上場企業であれば、50歳以上であれば、財産分与の対象となる可能性が非常に高いでしょう。他方で、零細企業であったり、勤続年数が短かったりすると、財産分与の対象とならないことがあります。

   これは、まだ退職金がもらえるかどうかは、あくまで退職時点にならないとわからず、それまでに懲戒解雇を受けたり、会社が倒産するリスクも考慮しなさい、ということです。

 

   では、どれだけの金額が財産分与としてもらえるかですが、色々な考え方がありますが、離婚時点での退職金見込額をベースに、結婚期間に応じて、その2分の1を財産分与する、という考え方が有力です。

 

   (離婚時点の退職金見込額)×(結婚期間)/(勤続期間)÷2=財産分与額

 

   ただし、まだもらっていない金額に関する分与ですので、様々な事情を考慮して、上記の計算式の金額よりも少ない額を分与せよという裁判例もあります(東京地裁平成11年9月3日判決)。

   また、配偶者に現在財産が無いような場合には、将来退職した時点で財産分与の金額を支払えという裁判例もあります(横浜地裁平成9年1月22日判決)。

 

   いずれにしても、退職金の財産分与がどこまで認められるかは、ケースバイケースの側面が強いので、弁護士に相談をされることをお勧めします。

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