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不貞行為の相手方や、配偶者に対して、慰謝料を請求したいという相談の際に、「相手はお金持ちなので、慰謝料をたくさん取れますか?」とか、「相手はお金があまりないので、慰謝料はやっぱり低いですか?」という相談を受けることがあります。
このような、違法な行為をした相手(加害者)の収入は、慰謝料の金額に影響してくるものなのでしょうか?
慰謝料の金額、すなわち、裁判となった場合に裁判所が決める金額としては、違法行為の内容と、その被害の程度によって金額が決まるのが原則です。ですので、被告の収入が多いかどうかは、慰謝料の金額には原則として無関係と考えた方がよいでしょう。
もし、相手の収入が多いと慰謝料が多く、収入が少ないと慰謝料が少なくなるのであれば、無職の人は悪いことをしてもあまり責任をとらなくていいということになりかねません。また、収入が多い人は、少し悪いことをしただけなのに、莫大な慰謝料を払わなくてはならないということになり、不合理です。ですので、収入は慰謝料額とは関連しないのです。
ただし、離婚における夫婦間の慰謝料の場合、離婚をせざるを得なくなったという被害への要素が含まれているとされています。ですので、たとえば高収入の夫が、自分勝手に不倫をし、専業主婦で子育て中の妻を離婚に追いやったような場合には、収入の差も考慮した上で、慰謝料の金額が多くなる可能性はあるかもしれません。
以上のとおりですので、たとえば被告が無職で財産が全く無かったとしても、裁判官が「被告は原告に対し200万円を払え」という判決を出すことは、普通にありえます。判決時点では、被告に払える資力があるかどうかは、裁判官は考慮をしません。
もっとも、そのような判決をもらっても、被告に全く財産がなければ、強制執行もできず、勝訴したのに取りっぱぐれるというケースもあります。ですので、訴える前の段階で、回収可能性について、弁護士とよく相談をした方がよいでしょう。
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