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配偶者が離婚に応じてくれないので、離婚に進むため、または調停をスムーズに勧めるために、自ら別居をすることで、後で不利になったりはしないのでしょうか?
確かに、夫婦間には同居義務があるとされており、一方的な別居が離婚訴訟等で不利な事由の一つに挙げられることがありえます。
しかし、考え方は色々とありますし、ケースバイケースではあるものの、当事務所の弁護士の経験上、それでも、離婚をするためには別居を開始した方がよいケースが多いと考えています。
自分から別居をすることが、不利にならないかどうかのポイントとしては、以下のようなものがあります。
①別居するだけの理由があるか
配偶者から暴力をふるわれたとか、配偶者が浮気をしたなどの理由があれば、別居をしてもまず問題ありません。
また、たとえそこまでの理由で無くても、「姑からの精神的ないじめが耐えられなくなり別居した」とか、「夫と不仲でほとんど会話も無く、仮面夫婦状態だった」とか、「夫からの精神的DVやモラハラが耐えられなかった」とか、「妻からケンカの際に出て行けと強く言われた」など、第三者が聞いたときに、「ふーん、そうだったんだ」と言える合理的な理由があれば、別居自体が違法となる可能性は低くなると言えます。
②別居後の家庭への貢献
主婦の妻側であれば、子どもを放ったらかしにして別居することは、家庭放棄とされて、不利になる可能性があります。しかし、別居後も、子どもを連れて、しっかりと養育していれば、別居自体が違法となる可能性は低くなります。
夫側としては、子どもを置いて出て行ったとして、その後妻側に生活費を支払っているかどうかなどがポイントになります。別居後、生活費等を一切入れていないとなると、悪意の遺棄に該当する可能性も出てきます。他方で、別居後、生活費を負担しているとなれば、別居自体が違法となる可能性は低くなります。
③別居開始の経緯
別居について、配偶者の一応の同意や了承があった場合には、別居自体が違法となる可能性は低くなります。たとえば、冷却期間を置くために別居しようということを話し合った上での別居なら、不利になることはほとんど無いでしょう。
他方で、何ら話し合いをせずに、突然いなくなる形での別居は、不利な事情となる可能性があります。もっとも、相手の暴力等により話し合いが全くできない場合や、話をしても全く聞いてくれなかった場合など、合理的な事情があれば、突然の別居でも不利にならないケースもあります。
いずれにしても、ケースによって異なりますので、不安な場合には弁護士に事前に相談をすることをお勧めします。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、離婚に向けての別居をどう進めるかということに関するアドバイスも行っています。事務所での面談相談(有料・予約制)となっておりますので、どうぞご利用下さい。
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