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夫に子どもを会わせたくない、母親は多いものです。子どもへの悪影響があるから、夫と子どもの面会は拒否したい、という相談は当事務所にもたくさんいらっしゃいます。
まず、相手が一方的に会わせろと言ってきているが、まともに条件などが決まらないような状況であれば、会わせたくない、または、調停等できちんと決まるまでは会わせられないと言って、断るのも一つの方法でしょう。面倒くさがりの夫の場合、わざわざ調停をしてこないというケースもありえます。
調停となった場合ですが、裁判所は、子どもに具体的な悪影響が無い限り、父親と子どもを面会させようとします。具体的な悪影響とは、これまでに子どもに対して暴力を振るったなどの事情をさします。
ただ単に、「子どもが嫌がっている」というだけでは、裁判所は面会拒否を認めないことが多いでしょう。子ども自身の意思については、感覚的には、小学校卒業後は子どもの意思が重視されますが、小学校以下の場合には、監護親の影響が大きいため、子どもの意思は重視されない傾向があります。
悪影響に関する具体的な事実を主張することが難しい場合には、面会の条件をしっかりと決める方針の方がよいでしょう。たとえば、面会の時間、立ち会いの有無、子どもへの物の購入の有無などです。
人それぞれではありますが、日時をきっちりと決めると、後で面倒くさくなって会いたいと言わない父親も結構いるものです。また、離婚の条件の駆け引きだけのために、離婚協議中に「子どもに会わせろ」と言ってくる父親もいます。
さらに、子どもも、中学生になれば、クラブ活動や友人との交遊など、活動範囲が広くなり、自然と父親に反発したりするようになります。
ですので、離婚の際には面会を非常に嫌だと思っていても、きっちりと条件を決めれば、意外と、長続きしなかったり、子どもが自ら反発したりして、心配していたような子どもへの悪影響はそれほど無かった、ということが少なくありません。
結論として、父親側が徹底的に面会を要求し、調停となった場合には、子どもへの暴力など具体的な事実が無ければ、完全拒否は難しいと思われます。
条件面での交渉に持ちこんだ方がよいケースが多いかもしれません。
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