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夫が株式会社や有限会社の代表取締役の場合、離婚に伴い、会社の財産を財産分与として請求できないのでしょうか?
夫個人名義の預金がほとんど無く、これまでの結婚期間中、お金をほとんど会社につぎ込んできて、そのおかげで会社がうまくいっているようなケースですと、妻としては会社の預金を財産分与して欲しいと思うのは当然かもしれません。
もっとも、法律上、会社と個人はあくまで別とされていますので、残念ながら、会社の預金は原則として財産分与の対象とはなりません。
ただし、会社の株式を夫が所有している場合、株式は夫の個人資産ですので、結婚後に入手した株式であれば、財産分与の請求が認められる場合があります。小さい会社ですと、実際に元妻に株式を持たれることは嫌がるでしょうから、結局はお金で解決するということになることがあります。
また、極端な例になりますが、株式会社といっても実際には夫1人でやっているような会社で、従業員も無く、夫の個人資産がたくさん流れているようなケースの場合、会社の財産も実質的には個人の財産であるとして、財産分与の主張をしていくことが考えられます。もっとも、判例ではっきりと会社の預金の財産分与を認めた例はほとんどありませんので、よく弁護士と相談をした方がよいでしょう。
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