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夫が本当は不倫(浮気)をしているのに、それを隠して、「お前のことが好きで無くなった。離婚したい。」などと言ってきて、何も知らずにそのまま離婚をしてしまったとします。ところが、実は離婚前から夫は不倫していたということが、離婚後にわかった場合、慰謝料を請求できるのでしょうか?
不倫は不法行為ですので、慰謝料請求は可能です。また、時効は、「損害及び加害者を知ったとき」から3年とされているので、不倫の事実を知ってから3年の間は、請求可能と考えてよいでしょう。
もっとも、不倫を知らなくても離婚をしているわけですから、なぜ離婚をしたのかという理由によっては、慰謝料の額が大きく変わってくる可能性はあるでしょう。
たとえば、元々妻の方も離婚を考えていたとか、不倫以外にも離婚の理由があったような場合には、慰謝料は少なくなってくる可能性があります。
他方で、夫が不倫を隠して離婚するために、意図的・計画的に、妻を離婚したい方向へ仕向けていたような場合には、慰謝料の額としては高くなる可能性が高いでしょう。
いずれにしても、相手が認めない限り、「結婚期間中から不貞行為(肉体関係)があった」ということの証拠が必要になってきます。
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