滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら
離婚の際に、家財道具(家具)についてはどのようになるのでしょうか。また、結婚のときに持ちこんだ家具や嫁入り道具は、持って帰ることができるのでしょうか。
この点については、財産分与の一環として考えることになりますが、法律上、はっきりとした取り決めがあるわけではなく、また、この問題に真正面から答えた判例はあまりありません。
基本的には、協議によることになります。
一般的には、家具について、どちらが使っていたかという観点から分けることが多いです。たとえば、妻がメインで使っていたクローゼットやベッドは妻がもらい、夫がメインで使っていた机や本棚は夫がもらうという感じです。
また、独身時代から持ちこんだものは、持ちこんだ方が引き取るということも多いでしょう。
他方で、双方が使っていた台所のテーブルであったり、テレビや冷蔵庫といった電化製品については、必要の高い方が持って行くということが多いでしょう。どちらもいらないのであれば、リサイクルショップ等で引き取ってもらい、お金になった場合にはそれらを折半するというのが一般的でしょう。
また、エアコンや照明器具などは、どちらかといえば家に付随しているものであると言えるので、家にそのまま住み続ける方が取得するということが多いでしょう。
まれに、どちらもその家から出て行くと言うことで、エアコンなどが取り合いになることがありますが、その場合には、双方の持って行くものがおおよそ等価値になるように協議をしていくことになります。
どうしても協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停内で話し合うことが可能です。ただし、家財道具については、裁判所が一刀両断で判断することは難しいので、最終的にはお互いの譲歩が必要であるといえるでしょう。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)
このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。
交通事故被害に関するホームページ。
事業者・会社の破産のホームページ。
相談担当弁護士によるブログ。