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夫がかなり前に書いた離婚届が手元に残っているような場合、夫に確認をせずに、勝手に妻が提出してしまっても問題はないのでしょうか?
まず、一度書いた離婚届自体に有効期間があるわけではありません。ですので、5年前であろうと、夫も了承していれば、離婚届を出しても問題はありません。
もっとも、離婚については、離婚届を役所に提出する時点で、離婚の意思が存在している必要があります。ですので、現在は夫に離婚の意思がないのであれば、後で、そのような離婚届の提出は無効だとして、夫から争われる可能性があります。
ですので、離婚届を提出する前に、夫に意向を確認しておいた方がよいでしょう。
ちなみに、夫が離婚の無効を争う場合ですが、役所は離婚届に署名押印がなされていれば、受理はしてしまいます。その後、離婚の無効を争う夫から、家庭裁判所に、離婚無効確認の調停を申し立てることになります。
調停でも話がつかない場合には、夫側から、離婚無効確認の裁判をすることになります。このときには、離婚の意思がなかったということを、夫側が立証する必要があります。
離婚届にサインをしてから提出するまでの期間が長いほど、離婚無効は認められやすくなる可能性があります。また、夫が妻に、「僕はやっぱり離婚しない」というメールを送っていた場合などには、やはり、離婚無効が認められやすくなるでしょう。
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