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モラルハラスメント(モラハラ・精神的DV)とは、相手が嫌がるような態度や言動をわざと取るなどして、精神的な嫌がらせを行ってくることを言います。
夫婦間で、相手の話を全く無視したり、舌打ちばかりしたり、わざとこちらが嫌がるような行動を続けるような人がこれにあたります。近時、このようなモラハラが問題視され、話題になってきています。
さて、このようなモラハラに対して慰謝料が請求できるかどうかですが、裁判所の裁判例では、まだ、真正面から「モラハラ」を認めていることが明らかな例はあまり見当たりません。
慰謝料が認められるためには、相手の行為が違法と認定される必要があります。裁判所は、性格の不一致や、人格的・性格的な問題については、たとえ一般的に見て異常な行動であっても、それだけではなかなか違法と断定してくれない傾向があります。
また、立証の観点からも、モラハラを具体的に立証するのは非常に難しい面があります。たとえば、「夫が無視する」、「私が何を言っても舌打ちする」と主張しても、夫が否定してきた場合、それを証拠で証明することは困難です。たとえ、1・2回、夫の舌打ちを録音できたとしても、それだけでは日常的かつ継続的に精神的な嫌がらせをしていたとまでは断定できず、慰謝料は難しい面があります。
それでも、モラハラを主張していく場合、ポイントとしては、
①できる限り相手の具体的な嫌がらせ行動を主張すること。
(日時や発言内容など、詳細に具体的に)
②継続的に日記(パソコンで無く、大学ノート等にペンで書く)をつけ、具体的な行動を記載すること。
などが重要になってきます。
そして、最終的には、モラハラが原因により、婚姻関係が破綻したということをきっちりと主張立証していく必要があるでしょう。
それでも、裁判所のハードルは高いと言えますので、慰謝料が認められるかどうか、弁護士に相談することをお勧めします。
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