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結婚後、自宅購入の際に、親が住宅購入資金を援助してくれるというケースは少なくありません。では、その後、離婚となった場合に、親が出したお金を配偶者に返せと言えるのでしょうか?
まず、借用書などがあり、さらに、きっちりと定期的に返済をしているのであれば、親と子(夫)との間の金銭消費貸借であると認められる可能性があり、その場合には、離婚後も借用書の内容にしたがってお金を返してもらうことができます。
もっとも、住宅購入資金の場合には、実質的には連帯債務であるとして、夫から半分は妻が持て、という反論がなされる可能性があります。
他方、一般的には、単なる「援助」であり、借用書や返済実績などが無いことが多いでしょう。その場合には、「貸金・借金」では無いため、離婚したからと言って、直ちにお金を返せと言えるわけではありません。
このような場合、一般的には、妻の親が出したお金の分については妻の特有財産(固有財産)であるとして、住宅の財産分与の分け方の比率に差をつける考えが妥当でしょう。
下記に一例を示します。ただし、住宅の財産分与については、様々な解釈があり、必ずしも下記の例が常に認められるわけではありませんので、注意が必要です。
なお、上記の考え方でいきますと、住宅がオーバーローンの場合には、財産分与する資産価値が無いため、親の出した援助については考慮されない(取り返すことができない)ということになります。
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