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これまで受け取っていなかった、過去の養育費については、請求することができるのでしょうか?
過去の養育費の請求が、どこまでさかのぼって認められるかは、見解や裁判例が分かれています。家庭裁判所では、父母双方の資産や、収入、生活状態、子どもの年齢や人数などの一切の事情を考慮して、どこまでさかのぼって認めるかを決めることになります。
まず、調停や公正証書、または何らかの合意書やメールのやりとり等、父母の間で養育費の金額が決まっていたような場合には、金額が決まった時点以降の未払い全てが認められる可能性が高くなります。ただし、そのような養育費は、5年で消滅時効にかかると考えられているので、5年前までということになります。
他方で、養育費の具体的な金額が決まっていなかった場合には、①養育費を請求した時点までさかのぼるという考え方や、②子どもが要扶養状態であれば請求をしていない時期でさかのぼることができるという考え方、③家庭裁判所に調停または審判の申立をした時点までさかのぼるという考え方などに分かれています。
具体的事情にもよりますので、一概には言えませんが、滋賀県内の家庭裁判所では、特に調停の場面において、調停申立てまでさかのぼる(上の③のケース)という考えを採用することが多いように感じます。
ですので、養育費が支払われていない場合には、速やかに調停申立てをすることをお勧めします。
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