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離婚届の不受理申出

ケンカをしたときに、勢いで離婚届にサインをしてしまいました。勝手に出されないようにするにはどうしたらいいですか?

相手の住所が全くわからなければ、弁護士に依頼をして、離婚訴訟を提起します。

   ケンカをした勢いで、離婚届にサインをしてしまったが、撤回したいという場合や、何らかの事情で本意ではない離婚届が夫の手に渡ってしまった場合、どのようにすればよいでしょうか。

 

   一番の方法は、本籍地または住所地の市役所に行って、「離婚届の不受理申出」をすることです。申出書は、市役所の住民課等にあります。印鑑と、本人確認ができる書類(免許証等)を持参して市役所に行き、「離婚届の不受理申出をしたい」と言ってください。

   不受理申出がなされると、その後夫が離婚届を持ってきても、受理されなくなります。なお、やっぱり離婚したいという場合には、不受理申出取下書を出せば、受理されるようになります。

 

   なお、不受理申出がないと、夫が離婚届を市役所に持って行けば、市役所は離婚を受理してしまいます。その場合、離婚を争うためには、離婚無効確認の調停や裁判をしなければなりませんし、必ず無効になるとは限りません。

   できれば、離婚届を提出されたくない、と思ったときには、すぐに夫にメールで、「離婚はやっぱりしないので、離婚届は絶対に提出するな」ということを伝えましょう。そして、速やかに市役所に不受理申出をしましょう

   そうすると、仮に夫がメールを受け取った後すぐに離婚届を勝手に提出したとしても、こちらが離婚届の提出を拒んでいたことを裁判等で立証しやすくなります。

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弁護士 中井陽一

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