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子の引き渡しの請求

現在、父親が子どもを連れて帰っていますが、どうすればいいですか?

速やかに弁護士に相談をし、子の引き渡しの仮処分申し立てを検討します。

   離婚協議や調停を進めていきたいし、子どもの親権も取りたいけれども、現時点で何らかの理由により、子どもが夫側にいるというケースがあります。

   たとえば、夫からの暴力に耐えられず、子どもを置いて実家に帰ってきてしまった場合や、夫が勝手に保育園に行って子どもを連れ去ってしまった場合などが考えられます。

 

   このような場合、そのままの状態を放置すると、夫側に養育実績ができて、親権の決定の際に、父親が親権者と認められやすくなってしまいます。では、それを防ぐためには、どのようにしたらよいのでしょうか?

 

   このようなケースにおいては、速やかに、監護権者を母親とすること、及び、子の引き渡しを求める審判を申し立てるとともに、審判前の保全処分として、子の引き渡しの仮処分を申し立てます

   保全処分というのは、審判や裁判で結論が出るのを待っていると、権利の実現が損なわれるので、結論前に先に引き渡しを実現してもらうための手続です。

 

   これらの手続は、必ず認められるわけではありませんし、申立手続も複雑ですので、弁護士に依頼をした方がよいでしょう。また、スピード勝負の側面がありますので、できるだけ早く弁護士に相談に行きましょう。

   裁判所は、この申立てがあった場合、夫側が養育を始めた経緯・事情や、現在の監護状況、過去の養育・監護状況等を総合判断の上、子を妻側に引き渡すべきかどうかを判断することになります。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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