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離婚の際には、早く離婚をしたい、もめたくないということで、「養育費はいらない」と言ってしまったものの、後でやはり養育費を請求することはできるのでしょうか?
この問題は、養育費請求権を放棄するという合意が有効かどうかがポイントとなります。
この点、養育費は子どものための権利ですので、子どもが扶養必要な状態であると言えるのであれば、父母が養育費を0円と取り決めても、そのような合意は無効となる可能性があります。
ですので、そのような合意があった場合でも、家庭裁判所に養育費調停を申し立てれば、家庭裁判所が父母の養育費の合意の妥当性について検討し、その内容が不合理であったり、合意後の事情変更があったような場合には、養育費の請求が認められると考えられます。
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