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夫が女性と不倫関係になって家を出て行ってしまい、行方不明になったような場合、どのように離婚手続をすればよいのでしょうか?
夫が行方不明で、離婚届に署名押印をしてもらうことができない以上、協議離婚はあきらめることになります。また、全く行方不明の場合、調停離婚もできず、離婚裁判を起こす必要があります。
まずは、夫が住民票を移しているのかどうかを確認しましょう。たいていの市役所は、同一世帯者の住民票は委任状無しで取れることが多いので、夫の住民票を取ってみましょう。
もし、夫の住民票が移されている場合、本籍地の市役所で、戸籍の附票をとることにより、夫の現在の住所地がわかる可能性があります。現在の住所地が判明すれば、行方不明ではないわけですから、一般的な離婚と進め方は同様となります。
他方で、住民票は自宅に置いたまま、行方不明となっている場合には、弁護士に依頼をして離婚訴訟を提起していくことになります。
裁判所は、被告が行方不明の場合には、行方不明であることの報告書の提出を求めてきます。必要に応じて、警察に捜索願を出すことも検討しなければなりません。
その上で、裁判所が行方不明であると認めれば、公示送達といって、裁判所の掲示板に訴状を貼り付ける方法により、離婚訴訟を進めることができます。
なお、公示送達の訴訟の場合、裁判所が、原告の主張や証拠を確認し、原告の尋問を行った上で、離婚について判断をすることになります。
行方不明になってある程度時間が経っていれば、離婚を認める判決になる可能性が高いと考えられます。
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