滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

離婚初回無料相談実施中

離婚に強い弁護士によるアドバイス

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。

行方不明の配偶者と離婚

配偶者が行方不明ですが、離婚はできますか?

相手の住所が全くわからなければ、弁護士に依頼をして、離婚訴訟を提起します。

   夫が女性と不倫関係になって家を出て行ってしまい、行方不明になったような場合、どのように離婚手続をすればよいのでしょうか?

 

   夫が行方不明で、離婚届に署名押印をしてもらうことができない以上、協議離婚はあきらめることになります。また、全く行方不明の場合、調停離婚もできず、離婚裁判を起こす必要があります。

   

   まずは、夫が住民票を移しているのかどうかを確認しましょう。たいていの市役所は、同一世帯者の住民票は委任状無しで取れることが多いので、夫の住民票を取ってみましょう。

   もし、夫の住民票が移されている場合、本籍地の市役所で、戸籍の附票をとることにより、夫の現在の住所地がわかる可能性があります。現在の住所地が判明すれば、行方不明ではないわけですから、一般的な離婚と進め方は同様となります。

 

   他方で、住民票は自宅に置いたまま、行方不明となっている場合には、弁護士に依頼をして離婚訴訟を提起していくことになります。

   裁判所は、被告が行方不明の場合には、行方不明であることの報告書の提出を求めてきます。必要に応じて、警察に捜索願を出すことも検討しなければなりません。

   その上で、裁判所が行方不明であると認めれば、公示送達といって、裁判所の掲示板に訴状を貼り付ける方法により、離婚訴訟を進めることができます。

 

   なお、公示送達の訴訟の場合、裁判所が、原告の主張や証拠を確認し、原告の尋問を行った上で、離婚について判断をすることになります。

   行方不明になってある程度時間が経っていれば、離婚を認める判決になる可能性が高いと考えられます。

離婚法律相談(初回無料)予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

相談予約ダイヤル

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。
電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

滋賀県在住の、離婚に悩む方々の相談を多く聞いております。

当事務所関連サイト

このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

交通事故被害に関するホームページ。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談

事業者・会社の破産のホームページ。

個人事業・会社の破産・倒産相談

相談担当弁護士によるブログ。

滋賀県草津市弁護士ブログ