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夫の暴力や浮気によって離婚に至った、つまり、夫が有責配偶者である場合に、夫にも財産分与を受ける権利はあるのでしょうか?
暴力や浮気については、「慰謝料」の要素や、「離婚の可否」という判断に影響を与えますが、財産分与については別個に考えるというのが原則です。ですので、夫が有責配偶者であるからといって、夫に財産分与の請求権が無いというわけではありません。
ただし、たとえば浮気をした夫側から離婚を言ってきた場合などには、有責配偶者からの離婚請求は通常なかなか認められないわけですから、「財産分与を全て私にもらえるのなら離婚してもいい」と言ったように駆け引きに使える可能性はあります。
財産分与については、放棄をすることも認められているため、夫が早く離婚したい気持ちから、財産分与を一切請求しませんという一筆を書けば、夫の財産分与請求権は消滅することになります。
もっとも、そのような場合でも、後でトラブルになる可能性がありますので、公正証書を作成した方がよいですし、事前に弁護士に相談をされることをお勧めします。
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