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相手が暴力行為を否定してきた場合に、裁判等で慰謝料を請求するためには、証拠が必要となってきます。
では、どのようなものが、暴力の証拠と言えるのでしょうか?
証拠については、「なる」・「ならない」で考えてはいけません。
民事事件や家事事件においては、どのようなものであっても、原則として証拠になります。ただ、決定的な証拠なのか、それともどうでもよい証拠なのか、つまり、「強い」証拠か、「弱い」証拠かが問題なのです。
たとえば、あなたの友人が過去にあなたから暴力の相談を受けていたので、その友人の陳述書が証拠だとします。これも証拠にはなりますが、友人は暴力を実際に見ていませんし、あなたの友人ですから、あなたに有利に書く可能性があり、証拠としては「弱い」証拠になります。
他方で、たとば「やめて」と言っているのに、怒鳴りながら夫が殴ってくる様子を録音できていたら、決定的な証拠となり、「強い」証拠となるでしょう。
また、弱い証拠であっても、複数あれば、全体として強いと言えることもあります。
たとえば、以下のような証拠が考えられます。カッコ内の数字は、証拠の強弱の目安を5段階評価でつけたもので、5が最も強く、1が弱い証拠です。ただし、具体的事案によって異なりますので、ご留意ください。
・暴力を受けた直後に受診した診断書(5) ※暴力を受けたとの記載のあるもの
・暴力を受けた直後にアザなどの写真をとったもの(4)
・暴力の様子を細かく記載した日記(2)
・暴力直後に知人や親に助けを求めたメール(1~3。内容により異なる。)
・子ども家庭相談センター等の公的機関にDV相談に行ったことがわかる履歴(2)
・暴力に対して警察を呼んだことがわかるもの(4)
(ただし、警察は、原則として書面を出してくれません。裁判における調査で判明する可能性があります)
・暴行行為の状況が録音されたもの(2~4)
・暴力を認める夫の自白(3~4)
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