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離婚の際に一度決めた親権者を、後で変更することはできるのでしょうか?
まず、一度決めた親権は、当事者(父母)の合意で変更することはできません。必ず、家庭裁判所における親権者変更調停・審判を経ないと、変更することはできません。
当事者間で変更に合意ができている場合には、特段の問題が無ければ、親権者変更の調停がなされることになります。
他方で、一方が親権者変更を拒んでいる場合には、裁判所が調査の上、審判で変更を認めるかどうかを決定します。
この際には、離婚の際の親権者の判断基準に準じて判断されることになりますが、一度親権者が決まっているわけなので、それを変えなければ子どもに不利益があるのかどうかという点が重要視されます。現在の親権者の監護状況に特別の落ち度が無い限り、現状維持の結論が出やすい傾向にあると言えるでしょう。
親権者変更調停の申し立て方法等については、裁判所のホームページに記載されています。また、滋賀県の草津駅前法律事務所では、親権者変更に関する相談も承っております。
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