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財産分与の対象となる財産(共有財産)は、夫婦が協力することによって得られた財産です。基本的には、結婚期間中に稼働によって得られた財産であれば、共有財産であると言えます。
夫の個人事業に関する預金であっても、結婚期間中は、妻が家事や育児など協力していたからこそ稼ぐことができたと言えますので、原則として、財産分与の対象になると考えて良いでしょう。
ただし、独身時代からあった分や、親からの代替わりで引き継いだ部分などは、共有財産とはなりません。
たとえば、結婚前には残高が100万円であった個人事業の預金口座が、離婚時には500万円となっている場合には、400万円が共有財産であるから、200万円を財産分与として請求するという考えが一般的です。
ただし、夫の事業が、株式会社や有限会社の場合には、会社と個人は別とされますので、会社の預金は財産分与の対象とはなりません。ただし、会社が個人に等しいような場合、会社にはお金がたくさんあるのに、個人には無いという理由で財産分与が認められないと、不公平になります。
非常に難しい問題ではありますが、その場合には、株式(またはその評価額)の財産分与を主張するなどが考えられます。
なお、夫が個人事業に関する預貯金口座を開示しないというケースも考えられます。
その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員から開示を求めてもらいましょう。調停委員の求めにも応じないような場合には、「調査嘱託」と言って、裁判所が銀行に照会をかけて調査をする制度もあります。(ただし、銀行名の特定が必要で、裁判所が認めた場合に限ります)
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