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離婚の主たる原因が一方にあり、その原因が違法(ex.暴力・不貞行為)な場合、原因を作った方を「有責配偶者」と言います。
相手が浮気や暴力をした場合、浮気や暴力をされた側からは、離婚を請求できますし、慰謝料を請求することもできます。では、浮気や暴力をふるった側である、有責配偶者側から、離婚を請求できるのでしょうか? また、有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか?
有責配偶者から、離婚の請求をすること自体はできます。相手がそれに応じれば、離婚は成立することになります。
もっとも、有責配偶者からの離婚請求に、相手が拒否をした場合には、そう簡単に離婚は認められません。離婚訴訟となった場合には、
①相当長期間の別居となっていること
②未成熟子が存在しないこと
③被告が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれないこと
という3つの要件を満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求が認められることとなります。
上記要件のうち、①(長期間の別居)ですが、有責配偶者の場合には、一般の場合に比べ、非常に長い別居期間が必要です。最短でも、7~8年以上の別居が必要と考えられます。
また、③ですが、十分な婚姻費用や慰謝料の支払いが必要となるでしょう。
これらの要件を満たした場合に限り、相手が離婚を拒否していたとしても、有責配偶者からの離婚請求が認められることになります。
なお、実際には、有責配偶者が強く離婚を望んでいる場合には、裁判で争いとなるケースはそれほど多くなく、協議や離婚調停の段階で、一般的な場合よりも相手にとって有利な離婚条件(たとえば、財産分与として、財産を全て相手にあげるなど)が提示されて、離婚に至るケースが多いのでは無いかと思われます。
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