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今後の子どもの家庭環境を変えたくないので、このまま自宅に住み続けたい、でも、土地建物の名義は夫の場合、財産分与で取得することはできるのでしょうか?
この点、住宅ローンが残っているのか残っていないのかで大きく状況が変わります。
まず、住宅ローンが無い、または完済している場合で、その住宅が結婚後の資金で購入している場合、その住宅は夫婦どちらの名義であろうと、共有財産として財産分与の対象になります。
たとえば、自宅の査定額が2000万円だとすれば、その自宅を夫が住み続ける場合、妻は夫に対して現金1000万円の財産分与を請求することができます。他方で、妻が子どもらと住み続け、自宅の名義を妻に変えてもらう場合には、夫は妻に現金1000万円の財産分与を請求できることになります。
お互いの話がつかない場合には、最終的には売却してお金を分け合うことにならざるをえません。
他方で、住宅ローンが残っている場合、そう簡単に話は進みません。実は、たいていの銀行は、「住宅ローンを完済するまでは、名義変更をするには銀行の承諾が必要」という条項を契約書に入れているのです。そして、離婚をしたからと言っても、名義変更を承諾してくれることはほとんどありません。
そうすると、夫婦間では、住宅ローンが無い場合と同じように、財産分与の協議ができたとしても、自宅の名義は住宅ローンを完済するまで変更できないことになります。また、住宅ローン自体の名義も、原則として変更はできません。
たとえば、住宅ローンも自宅の名義も夫の場合、仮に妻が財産分与として自宅をもらうこととなっても、名義はいずれも夫のままですので、夫が自己破産をしたり、裁判を起こされて差押えを受けたりすれば、いくら妻が住宅ローンを負担していても、自宅は競売にかかってしまうのです。
そういう意味では、住宅ローンが残っている夫名義の自宅に住み続けるというのは、かなりのリスクがあります。
この問題は、非常に難しい問題ですし、また、夫妻どちらかの親の名義が入っていたりすると、さらに複雑になりますので、一度弁護士に相談をした方がよいでしょう。
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