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養育費をきっちりと払ってもらうために、よく、「離婚協議書」などのタイトルで養育費の取り決めをしたり、行政書士にそのような協議書を作ってもらったり、「養育費を毎月いくら支払う」という誓約書や念書を書かせたりしている方がいらっしゃいます。
しかし、結論から言えば、上記のどの方法も、養育費確保の方法としては極めて不十分です。離婚協議書があろうと、誓約書や念書があろうと、実際に養育費が滞った場合に、それらの書面で直ちに法的措置(強制執行・差押え)をすることはできません。
養育費を法的に確保するためには、離婚調停や養育費調停の中で養育費を決める(裁判所が「調停調書」を作成します)か、公証役場で公正証書を作ることが必須です。
このうち、公正証書は、原則として、夫と妻が養育費の内容について合意し、双方が公証役場に行かなくてはなりません。
養育費の金額が折り合わないとか、夫が公証役場に行くのを拒否するような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停調書や公正証書があれば、もし夫が養育費の支払いを滞った場合には、夫の預金や給料の差押えをすることができます。
差押えをする場合には、裁判所に、「債権差押命令申立て」という手続を行います。預金の場合には銀行名と支店名、給料の場合には勤務先の名称と住所を申立書に記載する必要があります。
なお、養育費については、将来分の給料の差押えも可能です。ですので、夫が会社員できっちりと勤めているようなケースの場合、調停調書や公正証書で養育費を定めておくと、養育費をきっちりと確保できる可能性が非常に高くなります。
もし、離婚の際に調停調書や公正証書の作成にいたっておらず、口約束や協議書だけで、夫が養育費を支払わなくなった場合には、その時点から養育費調停を申し立てることになります。
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