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もう夫の顔を見るのが嫌で、別居をしたい。でも、夫が別居を許してくれそうにない、同意してくれない、勝手に出て行くと後が怖い、という相談は多くあります。
そのようなときにどうすればよいかは、明確な答えがあるわけではありません。以下は、一つのアドバイス案として、参考になさってください。
確かに、法律には、夫婦の同居義務が定められています。一方が勝手に出て行った場合、もう一方が同居を求める調停・審判を家庭裁判所に申し立てたり、離婚調停や離婚裁判の際に、「妻が勝手に出て行った」と主張されるかもしれません。
でも、当事務所の弁護士の考え方としては、出て行くだけの理由、つまり、あなたから見て夫にも非があり、同居を続けるのは困難で、夫に別居の提案をしても許してもらえないのであれば、最後は夫が仕事に行っている間に突然子どもを連れて出て行く形もやむを得ないと考えております。
そして、そのようなことをした場合に、夫が追いかけてきそうで怖いのであれば、夫には転居先を教えず、住民票もしばらくはそのままにしておき、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててしまうか、弁護士にサポートを依頼してしまうのです。そして、夫からメールや電話がかかってきても、無視するか、「弁護士に依頼した」、「調停でしか話はしません」と言って切ってしまうのです。
やや強引に思える面もありますし、このようにアドバイスをすると、「後で不利になりませんか?」と不安になる方もいらっしゃいます。しかし、特に夫から身体的・精神的DVを受けているような状態の場合、夫が別居に同意するわけも無く、でもそのまま夫と同居していると、いつまで経っても離婚に向けて進むことができません。
離婚に向けての第一歩を進めるために、上記のような、一方的に出て行くという手段も許される場合があると考えます。
実際に、夫の承諾無く出て行くというケースはこれまでにも多々ありますし、その後当事務所弁護士が弁護を担当し、一方的に出て行ったこと自体は何ら不利に扱われずに、離婚に至ったケースが多くあります。
夫が同意してくれないので、どのように別居をすればよいかわからないという相談についても、滋賀県の草津駅前法律事務所ではアドバイスさせて頂きます。どうぞ法律相談をご利用ください。
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