滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

離婚初回無料相談実施中

離婚に強い弁護士によるアドバイス

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

別居に同意してもらえない

別居したいのですが、夫が別居を許してくれません。どうすればよいですか?

場合によっては、夫の同意無く、一方的に家を出て行くことがよいことがあります

   もう夫の顔を見るのが嫌で、別居をしたい。でも、夫が別居を許してくれそうにない、同意してくれない、勝手に出て行くと後が怖い、という相談は多くあります。

 

   そのようなときにどうすればよいかは、明確な答えがあるわけではありません。以下は、一つのアドバイス案として、参考になさってください。

   確かに、法律には、夫婦の同居義務が定められています。一方が勝手に出て行った場合、もう一方が同居を求める調停・審判を家庭裁判所に申し立てたり、離婚調停や離婚裁判の際に、「妻が勝手に出て行った」と主張されるかもしれません。

 

 でも、当事務所の弁護士の考え方としては、出て行くだけの理由、つまり、あなたから見て夫にも非があり、同居を続けるのは困難で、夫に別居の提案をしても許してもらえないのであれば、最後は夫が仕事に行っている間に突然子どもを連れて出て行く形もやむを得ないと考えております。

   そして、そのようなことをした場合に、夫が追いかけてきそうで怖いのであれば、夫には転居先を教えず、住民票もしばらくはそのままにしておき、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててしまうか、弁護士にサポートを依頼してしまうのです。そして、夫からメールや電話がかかってきても、無視するか、「弁護士に依頼した」、「調停でしか話はしません」と言って切ってしまうのです。

 

   やや強引に思える面もありますし、このようにアドバイスをすると、「後で不利になりませんか?」と不安になる方もいらっしゃいます。しかし、特に夫から身体的・精神的DVを受けているような状態の場合、夫が別居に同意するわけも無く、でもそのまま夫と同居していると、いつまで経っても離婚に向けて進むことができません。

  離婚に向けての第一歩を進めるために、上記のような、一方的に出て行くという手段も許される場合があると考えます。

 

   実際に、夫の承諾無く出て行くというケースはこれまでにも多々ありますし、その後当事務所弁護士が弁護を担当し、一方的に出て行ったこと自体は何ら不利に扱われずに、離婚に至ったケースが多くあります。

 

   夫が同意してくれないので、どのように別居をすればよいかわからないという相談についても、滋賀県の草津駅前法律事務所ではアドバイスさせて頂きます。どうぞ法律相談をご利用ください。

離婚法律相談(初回無料)予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

相談予約ダイヤル

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。
電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

滋賀県在住の、離婚に悩む方々の相談を多く聞いております。

当事務所関連サイト

このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

交通事故被害に関するホームページ。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談

事業者・会社の破産のホームページ。

個人事業・会社の破産・倒産相談

相談担当弁護士によるブログ。

滋賀県草津市弁護士ブログ