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財産分与は、結婚期間中の夫婦の財産を離婚時に分ける制度です。
もっとも、「いつの時点の財産を分けるのか」が問題になることがよくあります。
たとえば、結婚後、夫名義で100万円の預金ができたとしましょう。夫婦の預金はこれだけで、平成25年1月に仲が悪くなり別居して、その後離婚調停を行い、平成26年1月に離婚ができたとしましょう。
ところが、別居時点では夫名義の100万円の預金だけでしたが、夫はパチンコに預金を使ってしまい、平成26年1月の離婚時点では0円になってしまいました。他方で、妻は、別居後こつこつとお金を貯めて、離婚時点では100万円の貯金ができました。
この場合、財産分与はどのように考えるのでしょうか? 下の図を少しご覧ください。
この問題のことを、「財産分与の基準時」と言いますが、法律や裁判例できっちりと決まっているわけではありません。裁判例でも結論が別れております。
別居時点の財産を基準に財産分与するとすれば、上の例では、夫から妻に50万円を分与することになります(別居時説)。他方で、離婚時点の財産を基準に財産分与するとすれば、上の例では、妻から夫に50万円を分与することになります(離婚時説)。
裁判例や調停の傾向としては、基本的には別居時点の財産を基準に財産分与をするケースが多いようです。特に、上の例のように、夫がパチンコで費消したなどという場合には、離婚時点の財産を基準にすると、妻が大きく不利ですので、別居時点の財産を基準にする可能性が高いでしょう。
もっとも、個別のケースにより判断が異なることも多いので、財産分与の基準時の問題で判断が分かれそうな場合には、弁護士に相談をされた方がよいでしょう。
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