滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

離婚初回無料相談実施中

離婚に強い弁護士によるアドバイス

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

男性(父親)の親権

男性(父親)が親権を取るのはどのようなケースですか?

男性(父親)側が現在子どもを育てているケースが多いです

   裁判所で親権を決める場合、様々な要素が考慮されて決定しますが、結論としては女性(母親)が親権者となるケースが圧倒的に多いです。

   では、裁判所が、男性(父親)が親権者と決めるケースというのは、どのようなケースなのでしょうか?

 

   男性(父親)が親権者に決定するケースで多いのは、既に父親側が子どもを養育しているケースです。たとえば、母親が子どもを置いて家を出て別居がはじまり、その後子どもをずっと父親側が育てているようなケースの場合、子どもの養育環境に問題が無ければ、父親側に親権が決まる可能性があります。

 

   したがって、たとえば、父親が子どもを奪っていったようなケースの場合、母親側としては、速やかに対応をしないと、父親側の養育実績ができてしまい、親権を取れなくなる可能性があります。

 

   また、子どもが中学生以上になると、子どもの意見が親権決定にあたっての重要な要素となります。中学生以上の子どもが、自らの意思で、父親と一緒に暮らすことを望んでいるような場合には、父親側が親権者に決まる可能性が高くなります。

 

   なお、経済力(収入)や、祖父母の協力の有無などは、親権判断の一要素ではありますが、それほど重要な要素とまでは言えないことが多いです。詳しくは、親権者の決定基準のページをごらんください。

   父親に親権がいってしまうという不安があるケースについては、滋賀県の草津法律事務所にどうぞご相談ください。

離婚法律相談(初回無料)予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

相談予約ダイヤル

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。
電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

滋賀県在住の、離婚に悩む方々の相談を多く聞いております。

当事務所関連サイト

このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

交通事故被害に関するホームページ。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談

事業者・会社の破産のホームページ。

個人事業・会社の破産・倒産相談

相談担当弁護士によるブログ。

滋賀県草津市弁護士ブログ