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離婚裁判において、長期間の別居というのが、事実上の離婚原因となることは多々あります。法律上は、別居が離婚原因になるとはっきりと記載されているわけではありませんが、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の重要な要素となります。
では、特に暴力や不貞行為などの離婚原因が無く、相手が完全に離婚を拒んで裁判でも争ってくるような場合、判決で離婚を認めてもらうためにはどのくらいの別居が必要なのでしょうか?
ケースバイケースですので、一概には言えませんし、お子さんの年齢や婚姻期間等によっても異なりますが、当事務所では、過去の裁判例等から、別居3年を一つの区切りとしてアドバイスすることが多いです。3年別居して、離婚訴訟を提起すれば、離婚を認めてもらえる可能性はかなり高いと考えます。
ただし、結婚期間が非常に短い場合には、結婚期間以上の別居期間であれば十分とも考えられます。また、結婚期間が長い場合や、子どもがまだ小さい場合には、3年の別居では足りないこともあります。
なお、有責配偶者(=浮気や暴力をした方)からの離婚請求は、上記の別居期間では足りないと考えられています。
個別のケースによって異なりますので、弁護士にご相談ください。
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