滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

離婚初回無料相談実施中

離婚に強い弁護士によるアドバイス

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

年金分割と離婚拒否

夫が、「年金分割をするなら離婚しない」と言います。どのようにしたらいいですか?

年金分割の取り決めを後回しにして先に離婚をすることができます

   年金分割は、夫の厚生年金等を、離婚時に分割する制度です。しかし、現時点では、年金分割のためには夫の同意または調停等での結論が必要であり、夫から、「年金分割するくらいなら離婚は応じない」と言われるケースもあります。

   そのような場合、どうしたらよいのでしょうか?

 

   年金分割の制度は、決めなければ離婚できないというわけではなく、離婚後に決めることも可能です(離婚後2年以内に届出が必要)。ですので、夫が拒否するようであれば、年金分割についてはうやむやにしてしまって、先に離婚をしてしまうという方法が考えられます。

   離婚成立後、こちらから年金分割の調停を、家庭裁判所に申し立てればよいのです。家庭裁判所では、特段の事情が無ければ、結婚期間に応じて2分の1の年金分割をする方向で進めてもらえます。夫が調停に応じない場合には、家庭裁判所の審判により、年金分割の割合を決定してもらえます。

離婚法律相談(初回無料)予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

相談予約ダイヤル

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。
電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

滋賀県在住の、離婚に悩む方々の相談を多く聞いております。

当事務所関連サイト

このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

交通事故被害に関するホームページ。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談

事業者・会社の破産のホームページ。

個人事業・会社の破産・倒産相談

相談担当弁護士によるブログ。

滋賀県草津市弁護士ブログ