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年金分割は、夫の厚生年金等を、離婚時に分割する制度です。しかし、現時点では、年金分割のためには夫の同意または調停等での結論が必要であり、夫から、「年金分割するくらいなら離婚は応じない」と言われるケースもあります。
そのような場合、どうしたらよいのでしょうか?
年金分割の制度は、決めなければ離婚できないというわけではなく、離婚後に決めることも可能です(離婚後2年以内に届出が必要)。ですので、夫が拒否するようであれば、年金分割についてはうやむやにしてしまって、先に離婚をしてしまうという方法が考えられます。
離婚成立後、こちらから年金分割の調停を、家庭裁判所に申し立てればよいのです。家庭裁判所では、特段の事情が無ければ、結婚期間に応じて2分の1の年金分割をする方向で進めてもらえます。夫が調停に応じない場合には、家庭裁判所の審判により、年金分割の割合を決定してもらえます。
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