滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら
世間ではよく、不倫(浮気)の証拠とか、暴力(DV)の証拠と言われますが、証拠が無いと慰謝料をもらうことはできないのでしょうか?
証拠が無いと慰謝料を請求してはならないということはありません。証拠が無くても、相手が不倫とか暴力を認め、慰謝料を支払ってきたら、受け取ればよいのです。
もっとも、相手が否定してきて、慰謝料の支払いを拒んだ場合、こちらとしては調停や裁判をしていく必要があります。
調停時には、必ずしも証拠はいらないとは言え、やはり証拠がある方が、調停委員に話を信じて理解してもらえる可能性が高まります。また、裁判の際には、相手が否定している場合には、訴える側(原告側)が証拠によって事実を立証しなければなりません。
したがって、結局のところ、相手が浮気や暴力の事実を否定しているのであれば、証拠が必要ということになります。なお、交渉段階では、一応認めていても、調停や裁判を起こしたら否定してきた、というケースも多々あります。したがって、交渉段階で相手が認めた場合には、そのことを一筆書いてもらうとか、録音しておくなどして、証拠化しておくことを強くお勧めします。
なお、決定的な証拠がある場合に、それをどのタイミングで相手に見せるのかは、よく検討した方がよいでしょう。証拠を相手に見せるということは、こちらの手の内を明かすことであり、場合によっては反論の準備をされてしまうからです。
証拠の見せるタイミングなどについても、滋賀県の草津駅前法律事務所では、弁護士がアドバイスすることが可能です。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)
このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。
交通事故被害に関するホームページ。
事業者・会社の破産のホームページ。
相談担当弁護士によるブログ。