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子ども名義の預貯金や学資保険なども、離婚の際に財産分与の対象となるのでしょうか?
まず、子ども自身が得た・稼いだといえるような財産(親戚から子どもへのお年玉、子どもがアルバイトで得たお金の貯金など)は、子どもの固有財産と言うことができますので、財産分与の対象にはならないと考えられます。
他方で、名義は子どもではあるが、親の稼いだお金を子ども名義で貯金していたようなケースについては、夫婦共有財産にあたり、財産分与の対象となると考えられます。たとえば、妻が、貯金の一部を将来の子どもの学費のために、子ども名義で貯金していたとしても、あくまでそれは夫婦共有財産であり、妻が親権者となったとしても、夫は子ども名義の貯金の半分を財産分与として請求することができると考えられます。
また、学資保険等も同様で、原則として財産分与の対象となります。妻が、子どもの学資保険をそのまま持って行く場合には、夫は解約返戻金の半額を請求できることになります。
もっとも、これらは、法律上の一般的な考え方です。実際の離婚の際においては、子ども名義の分まで財産分与を請求してこない夫も少なくないと思われます。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、財産分与の対象になるのかどうかについても、個別の弁護士相談(有料。予約面談制。)でアドバイスさせて頂くことが可能です。
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