滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

午前9:00~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

離婚初回無料相談実施中
離婚に強い弁護士によるアドバイス
友だち追加

↑LINEから無料相談予約できます↑

相談予約受付ダイヤル
077-565-8955

親権はどう決まる

親権はどうやって決まるのですか?

協議で決まらなければ、家庭裁判所の調停を申し立てます

   離婚の際に、未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらか一方を親権者として決めなければなりません。離婚届の中に、親権の記載欄がありますから、親権が決まらない=離婚ができない、ということになってしまいます。

 

   親権者については、まずは離婚をしようとする夫と妻が協議をして決めます。協議で決まれば、離婚届に親権者がどちらかを記載すればそれでOKです。

 

   もっとも、協議をしても親権が決まらない場合や、協議が全くできないような状況の場合には、通常、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚調停の中で、親権について話し合いをすることが一般的です。

   離婚調停においては、中立な立場の調停委員が夫と妻の話を聞いて、手続が進みます。原則として、相手と顔を合わせずに手続を進めることが可能です。

 

   調停でも親権が決まらない場合には、離婚訴訟において親権を決めることになります(なお、法律上は、審判で決めることも可能とされていますが、ほとんど用いられておりません)。

   離婚訴訟においては、専門職員である、家庭裁判所調査官が、子どもの養育状況を調べたり、必要に応じて子どもとの面談や家庭訪問をして、裁判官に意見を述べることになります。

 

   家庭裁判所における親権の判断基準はこちらのページをご覧ください。

離婚法律相談(初回無料)予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

LINEの友だち追加からも予約可能です↓

友だち追加

相談予約ダイヤル

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。
電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

滋賀県在住の、離婚に悩む方々の相談を多く聞いております。

当事務所関連サイト

このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。

交通事故被害に関するホームページ。

事業者・会社の破産のホームページ。

相談担当弁護士によるブログ。