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離婚の際に、未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらか一方を親権者として決めなければなりません。離婚届の中に、親権の記載欄がありますから、親権が決まらない=離婚ができない、ということになってしまいます。
親権者については、まずは離婚をしようとする夫と妻が協議をして決めます。協議で決まれば、離婚届に親権者がどちらかを記載すればそれでOKです。
もっとも、協議をしても親権が決まらない場合や、協議が全くできないような状況の場合には、通常、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚調停の中で、親権について話し合いをすることが一般的です。
離婚調停においては、中立な立場の調停委員が夫と妻の話を聞いて、手続が進みます。原則として、相手と顔を合わせずに手続を進めることが可能です。
調停でも親権が決まらない場合には、離婚訴訟において親権を決めることになります(なお、法律上は、審判で決めることも可能とされていますが、ほとんど用いられておりません)。
離婚訴訟においては、専門職員である、家庭裁判所調査官が、子どもの養育状況を調べたり、必要に応じて子どもとの面談や家庭訪問をして、裁判官に意見を述べることになります。
家庭裁判所における親権の判断基準はこちらのページをご覧ください。
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