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離婚には、双方が離婚届に署名・押印して届出をする「協議離婚」、家庭裁判所に申出をして、中立な調停委員が間に入り、双方が直接顔を合わせずに話を進めることができる「調停離婚」、裁判官が判決で決める「裁判離婚」の3種類があります。
原則として、協議離婚ができない場合には調停の申立てを、調停離婚もできない(話がまとまらない)場合には裁判の提起をしていくという流れになります。
詳しくは、離婚の流れのページに説明をしております。
相手が離婚届けに判を押してくれない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになります。その前に、一度弁護士と相談をしておくことをお勧めします。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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