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養育費の決め方

養育費はどうやって決まるのですか?

父母の協議で決めるのが原則ですが、決まらない場合には、家庭裁判所に養育費調停を申し立てるべきです。

協議で決まらない場合には、調停を申し立てましょう。

   養育費は、まず、父母の間で協議ができるようであれば、協議で決めることになります。養育費については、双方の収入から算定できる相場の表(養育費算定表)を、裁判所が公開しています(こちらのページを参照)。相場どおりに決めなければならないわけではなく、父母の協議がまとまれば、その金額で決めることができます。

 

   ただし、協議で決まった場合には、公証役場で公正証書にしてもらわなければ、もし約束が守られなかったときに強制的に取り立てることができません。公正証書を作成しておけば、決められた養育費が支払われなかった場合に、給料の差押えなどの強制執行が可能になるので、公正証書はきっちりと作成しましょう。

 

   父母の間で養育費の協議ができそうにない場合や、まとまらなかった場合には、家庭裁判所に養育費調停を申し立てることになります。

   調停自体は、難しい手続では無く、裁判所のWEBサイトにも手続の説明があります。手続き費用も、子ども1人あたり1200円と、切手代程度です。

   調停を申し立てると、裁判所から相手に対して呼出状が届き、中立な調停委員が間に入って話が進みます。相手と顔を合わせずに話を進めることも可能です。調停の際には、養育費算定表をベースに話が進むことがほとんどです。

 

   相手が調停に出てこなかった場合や、調停でもまとまらない場合には、自動的に「審判」という手続に移行し、裁判官が資料等を元に養育費を決定します。

 

 調停や審判で養育費が決まった場合には、裁判所が「調停調書」または「審判書」という書類を作成してくれます。これらの書類によっても、相手が養育費を支払わない場合には、強制執行(差押え)をすることができます。

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