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養育費の相場

このページには、次の内容が記載されています。クリックすると該当箇所へジャンプします。

養育費算定表の使い方

   養育費については、「養育費算定表」という相場の目安となる表が、裁判所ホームページ内に公表されています(こちら)。令和元年12月23日に改定されました。

   現在、ほとんどの家庭裁判所が、この養育費算定表の基準に沿って養育費を決定しています。

   下記に、子ども2人(2人とも14歳以下)の場合の表をもとに、養育費の算定の仕方をご説明します。

  • この表は、子ども2人で、2人とも14歳以下の場合の、2人の養育費合計の表です。
  • 縦軸は非親権者(=母が親権者の場合は父)の年収、横軸は親権者の年収を現します。軸にそれぞれ2列の数字がありますが、給与所得者の場合は外側の列の数字を、自営業者の場合は内側の列の数字を参照します。
  • 年収については、給与所得者の場合は税引前の総収入(源泉徴収票の「支払金額」欄)になります。自営業者の場合は、基本的には、確定申告書の「課税される所得金額」になります。

   たとえば、会社員の夫の税引前年収が550万円、妻のパート収入が年100万円の場合、縦軸の給与「550」のところと、横軸の給与「100」のところの交わる点が、養育費の相場になります。

   この場合、「8~10万円」のところですので、養育費はお子さん1人あたり月4万~5万円が相場となります。

   ただし、あくまでこの表は相場の参考にすぎません。具体的事情によって異なる場合があります。滋賀県の草津駅前法律事務所では、法律相談の際に、養育費についても具体的なアドバイスをさせて頂きます。

養育費の決め方

協議→調停→審判という流れになります

   養育費は、まず協議にて決めるのが原則です。上に説明した養育費算定表などを参考にして、相手と協議をして決めます。

   協議で決まった場合には、確実にその養育費が支払われるようにしたいのであれば、公正証書を作成した方がよいでしょう。

 

   協議で決まらない場合や、協議ができそうにない場合には、家庭裁判所に養育費調停(または離婚調停)を申し立てることになります。中立な調停委員が間に入って、原則として相手と直接顔を合わせずに話を進めることができます。申立費用は、1200円×子どもの人数の印紙代と、切手代(裁判所により異なる)です。調停で決まった場合には、裁判所が調停調書という強制力のある書面にしてくれます。

 

   調停でも話がまとまらない場合には、審判と言って、裁判官が強制的に決定をすることになります。調停の上手な進め方については、こちらのページをご参照ください。

養育費を確保するためには

   養育費については、単に離婚協議書や合意書を作っただけでは、もし相手が支払わなかった場合に、直ちに強制執行(差押え)をすることができず、調停や裁判手続を別途申し立てる必要があります。

   公正証書か、調停調書(審判書・判決書含む)があれば、養育費が滞ったときに、強制執行(差押え)の手続を申し立てることができます。

公証役場で作成します

公正証書

    公証役場で作成してもらう証書です。

夫婦間で争いが無く、手続に協力してもらえる場合には、公正証書がお勧めです。まずは公証役場に電話をして、「養育費(離婚)の公正証書を作りたい」と言えば、電話や面談で打ち合わせの上、実際の作成日の日程を決めます。

   作成日には、原則として、当事者双方が公証役場に出向く必要があります。

   公正証書は、1部を夫に、1部を妻に渡してもらえ、もう1部は公証役場に保管されます。養育費など、金銭支払いの約束が記載されて、強制執行に応じるという記載(強制執行認諾文言)があれば、約束違反があったときに、相手の給料や預金口座の差押え手続を裁判所に申立することができます。

  • 話がまとまっていて、相手の協力が得られる場合に利用できる。
  • 約束違反があれば、強制執行ができる。
  • 費用は一般的には数万円程度。
  • 調停に比べて時間はそれほどかからない。

調停委員が間に入って進みます

調停調書

   家庭裁判所の調停手続で養育費が決まった場合、裁判所が、調停調書という書面を作成します。

 

   この書面があると、相手が約束を守らなかったときに、家庭裁判所に「履行勧告(りこうかんこく)をして欲しい」と言えば、裁判所の職員が相手に支払うように勧告をして、その結果を教えてもらえます。履行勧告は無料で、通常は電話でも受可能です。

   また、履行勧告に相手が従わない場合には、公正証書と同じく、強制執行(差押え)が可能です。

 

   協議で養育費を決めることができない場合や、公正証書の作成に相手が協力しない場合には、調停を申し立てることを強くお勧めします。

  • 相手と顔を合わせずに話を進めることができる。
  • 相手が応じない場合には、審判と言って、裁判所が強制的に決めてくれる。
  • 履行勧告や強制執行の手続ができる。
  • 費用は子ども1人あたり1200円+切手代。
  • 申し立ててから決まるまで最短でも1か月半くらい、もめると半年くらいかかる。

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