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財産分与の基準

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財産分与とは

結婚期間中の財産を夫婦で分ける制度です

   財産分与とは、結婚してから離婚するまでに形成した財産を、離婚時に夫婦で分けるという制度です。

   誰の名義なのか、誰が稼いだものなのかに関わらず、結婚期間中に蓄えたり購入した財産は、原則として夫と妻半々に分与されます。

   ただし、独身時代から持っていた財産や、相続によって得た財産は、特有財産といって、財産分与の対象にはなりません。

   財産分与は、夫婦間の協議で決めることになりますが、協議ができない場合や、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることになります。調停で決まらない場合には、審判という制度で、裁判所が判断をすることになります。

預金・保険の財産分与

預金や解約返戻金を折半します

   預金については、結婚後に蓄えた預金を、原則として折半することになります。会社の財形貯蓄や、積立金なども含まれます。

   また、子ども名義の預金については、お年玉など子ども自身が得た財産は財産分与の対象外ですが、子どものために夫婦で蓄えた預金などは、財産分与の対象となります。

 

   保険については、現在解約したらいくら返ってくるのか(解約返戻金)を基準として、折半することになります。もし、結婚後に契約した学資保険を、妻の名義にしてそのまま母親がもらう場合には、夫は妻に対し、学資保険の解約返戻金の半分を財産分与として要求することができます。

   下記に、一例を挙げて実際の計算方法をご説明します。

   なお、相手が預金を明らかにしない場合には、財産分与調停を申し立てて、調停の中で調停委員から提出を指示してもらう方がよいと考えられます。

自宅(不動産)の財産分与

   自宅の財産分与については、名義が誰か、ローンの有無、頭金を誰が出したかなどにより、その分与基準が異なってきます。また、裁判例も、きっちりと固まっているわけではありません。ここでは、典型的な例をケースに説明します。

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、法律相談を受けて頂きますと、あなたのケースの場合について、弁護士から個別具体的なアドバイスをさせて頂きます。

プラスの価値を折半します

オーバーローンでは無い場合

売却価格-ローン残がプラスの場合

   名義がどちらかに関わらず、プラスの価値を折半することになります。プラスの価値は、売却価格からローン残額を引いて算出します。

   たとえば、自宅の査定額が2000万円、住宅ローン(夫契約)残額が1000万円の場合、プラスの価値は1000万円です。この自宅を夫がそのまま住み続ける場合には、妻は夫に対し、500万円の財産分与を請求することができます。

   なお、今後の住宅ローンは、実際に居住する夫が支払い続けることになります。

   結婚後の収入で頭金やローンを支払っている場合には、上記のように折半となりますが、独身時代のお金や親のお金で頭金を支払っている場合には、その分を考慮して分与割合を決めることになります。

原則として、財産分与の対象外です

オーバーローンの場合

売却価格よりローンが多い場合

   オーバーローンの場合には、住宅の価値は無価値とされますので、財産分与の対象とは原則としてなりません。

   たとえば、家が夫名義で価値2000万円、住宅ローン(夫契約)残が2500万円の場合、夫がそのまま住み続けるとしても、妻が夫に対して財産分与(お金)を請求することはできません。

   なお、住宅ローンを支払い続ける夫が、マイナスの価値(-500万円)の一部を妻に請求できるかどうかは、裁判所の判断が分かれていますが、財産分与の問題としては扱われないというのが一般的です。

   上の事例で、実は妻の親が頭金として500万円払っていたので、離婚するなら夫に返してもらいたい、という話がよくあります。

   もっとも、借用書などを作成していれば別ですが、通常は「貸金」ではなく「贈与(援助)」ですので、離婚時に返してもらえるものではありません。

   自宅の価値がプラスの場合と異なり、マイナスの場合には、親が出した頭金は残念ながら無価値となってしまう可能性が高いです。

退職金の財産分与

退職金がもらえる可能性が高ければ、財産分与の対象となる可能性があります

   相手が長期間会社に勤務しており、将来退職金がもらえる可能性が高いという場合には、結婚期間に応じて、退職金の一部を財産分与として請求することができます。

 

   もっとも、退職金がもらえるかどうかは将来にならないとわかりませんし、倒産や懲戒解雇になれば、退職金はもらえません。

   では、どのような状況であれば、退職金をもらえる可能性が高いと認められるのかについては、ケースバイケースであり、裁判例も見解が定まっていません。

   ただ、少なくとも、大阪高裁管内(滋賀を含む)では、最近できる限り認めようという流れになりつつあります。あくまで個別具体的事情により異なりますが、大学卒業時から同じ職場で働いているとして、離婚時に50歳以上であれば、退職金の財産分与が認められる可能性があるでしょう。また、職場が公務員であったり、上場企業であった場合には、離婚時に40歳代であっても、退職金の財産分与が認められる可能性があります。

   なお、退職金の財産分与は、

   離婚時点での自己都合退職の退職金額 ×(相手が就職後の)結婚期間 ÷ 勤続年数

という計算式で算出することが多いです。

   また、相手が今現在支払えるだけのまとまったお金が無いという場合には、将来の退職時に支払えという判断がなされることもあります。

 

   この、退職金の財産分与というのは、近年になってよく主張されるようになった分野であり、普通に調停をしていていも、調停委員から話が出ないこともあります。しっかりと自分から主張していきましょう。また、相手が退職金の資料を提出しない場合には、調停の中で、調停委員から相手に提出を指示してもらいましょう。

   いわゆる熟年離婚の場合には、この退職金の財産分与が重要なポイントになってくることがあります。滋賀県の草津駅前法律事務所では、ご相談頂ければ、退職金の財産分与の取得可能性や、取得のためのポイントなどを、具体的にアドバイスさせて頂きます。

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弁護士 中井陽一

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