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子の面会交流のポイント

子の面会交流のポイント

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子の面会交流とは

非親権者に子どもとの面会をする権利があります

   子の面会交流とは、非親権者が、子どもと面会をすることを言います。つまり、たとえば離婚時に母親が子どもの親権者となった場合に、父親が子どもと会うことを、子の面会交流と言います。

 

   裁判例で、子の福祉に反しない限り、非親権者は子どもとの面会交流をすることができるとされており、非親権者の一種の権利であると考えられます。

   また、近年、民法上でも子どもの面会交流の条文ができ、離婚届にも、子どもの面会交流について協議をしたかどうかのチェック欄が設けられました。

 

   したがって、非親権者が求めてきた場合には、子の福祉に反しない限り、面会をさせなければなりませんし、非親権者が調停や審判をしてきた場合には、裁判所は原則として面会をさせる方向で調整をします。面会を拒否しても、調停の申立てをされると、拒否が通るわけではないということになるといえるでしょう。

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、面会交流に関する相談も対応しております。

子の面会交流の決め方

協議ができなければ、調停・審判で決めます

   子の面会交流を、非親権者から求められた場合、協議が可能であれば、協議の上で面会交流の有無や条件を決定します。

 

   しかし、折り合いがつかない場合や、協議自体が困難な場合、非親権者側からの家庭裁判所の調停申し立てを待つか、親権者側から面会調停を申し立てることも可能です。

 

   家庭裁判所の調停では、中立な調停委員が間に入って、原則として相手と顔を合わせずに進めることができます。

   また、専門職員である、家庭裁判所調査官が入り、必要に応じて、子どもと調査官の面談の機会が設けられたりすることもあります。

   調停が不成立となれば、審判と言って、裁判所が判断の上、決定を下すことになります。通常は、その前に、試行面接と言って、家庭裁判所調査官立会いの上で、裁判所の特別な部屋(おもちゃが置いてあったり、マジックミラーで隣室から様子が見える部屋)において、試しの面会が行われることも多いです。

 

   裁判所は、子の福祉に反する特別な事情が無い限り、非親権者とお子さんの面会をさせる方向で調整します。

面会が制限される場合

子の福祉に反するかどうかがポイントです

   先にも述べたとおり、裁判所は、子の福祉に反しない限り、非親権者とお子さんの面会を実施させる方向で調整をしようとします。

 

   小さいお子さんが、ただ父親と会うのを嫌がっているというだけでは、面会させなくてよいという結論になるとは限りません。そのような場合、家庭裁判所調査官が、子どもの様子を観察したり、実際に子どもに会って、なぜ子どもが面会を不安に思っているのか、その原因を専門的な立場から取り除こうとします。

   それでも、子どもの不安を取り除けない場合には、直接的な面会を見送ることもあり、その場合、子どもの写真やビデオを送るなどの間接的な面会を求められることもあります。

 

   面会が制限される典型例としては、下記のとおりです。

   子どもに暴力等を振るっていた場合

   過去に、父が子どもに対して暴力を振るっていたような場合で、今後も再度そのようなことが起こる見込みがある場合には、面会交流が制限されることがあります。

   ただし、現在の状況下では再度の暴力が起こる可能性が低く、また、子どももトラウマ等になっていないのであれば、面会交流が実施される可能性もあります。

 

   ある程度大きい子どもが、自分の意思で嫌がっている場合

   一定程度の年齢(おおよそ10歳~12歳くらい)以上の子どもの場合には、子どもの意思が重要視されるようになってきます。家庭裁判所調査官が、子どもと面談をし、子どもが自分の意思で面会交流を拒否したいと思っている場合には、無理矢理実施するという可能性は低くなってきます。

   なお、10歳未満の場合には、子どもの意思は養育している親の影響が大きいため、必ずしも表面上の意思が重要視されるとは限りません。

   他方で、高校生以上になると、子どもの意思によって面会交流の実施の有無が決まると言っても過言ではないでしょう。

面会交流実施の条件

相手との信頼関係がない場合には、条件をきっちり決めましょう

   面会交流を実施する場合でも、親権者として、子どもの福祉の観点や、面会交流の円滑な実施のために、条件を定めることは可能です。

   父と母が、円滑に連絡や協議ができる場合には、条件をきっちりと決める必要はありません。以下は、父と母の間に信頼関係が無く、協議等を円滑にできない場合に、どのような条件を決めるべきかを述べています。

【決めておくべきこと】

■面会の日時・回数・時間

   子どもの年齢等にもよりますが、月1~2回程度が多いようです。面会の時間については、子どもが小学校入学前の場合には2時間程度、子どもが小学校入学後は、半日~1日程度が多いようです。

■面会の場所

   特に親同士の関係が悪い場合には、子どもの受渡し場所をきっちりと決めておいた方がよいでしょう。また、「○○には連れて行かない」という条件を決めるケースもありますが、審判等になれば場所の制限は難しいことが多いです。

■連絡方法

   面会日時を、「毎月第○日曜日」などと決めていても、子どもの体調などにより、変更が必要になる場合もあります。その場合の連絡方法(メール・電話・LINE等)も決めておいた方がよいでしょう。

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