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別居中の婚姻費用(生活費)

別居していて、まだ離婚していませんが、配偶者に生活費(婚姻費用)を請求できますか?

離婚が成立するまでの間、収入の差や子どもの養育状況に応じて、生活費(婚姻費用)を請求することができます。

   まだ離婚が成立していないけれども、夫婦が別居をしている場合、子どもを実際に養育している親は、他方の親に対して、婚姻費用(生活費)を請求することができます。

 

   子どもがいない場合でも、夫婦の収入に差がある場合、収入の少ない方から多い方に対して、婚姻費用を請求できます。

 

   この、婚姻費用は、子どもの分だけでなく、収入の少ない配偶者の分も含まれるため、一般的には、離婚後の養育費よりも高くなることが多いです。

   婚姻費用の相場については、裁判所のWEBサイトで公開されています。下記のリンク先をご参照ください。(養育費算定表の後ろが婚姻費用算定表になっています)

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

 

   婚姻費用を、相手が任意に支払ってくれない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。そうすると、相手とは直接会わずに、調停委員が間に入って、双方の収入資料などを確認し、適正な婚姻費用について話を調整してもらえます。

   もし、相手が調停に来ないとか、調停で話がまとまらない場合には、「審判」といって、裁判所が決定を出すことになります。裁判所の審判には強制力(執行力)がありますので、相手が審判に従わない場合には、強制執行(例:給料の差押えなど)を申し立てることができます。

 

   婚姻費用は、離婚が成立するまでの間の重要な権利です。

   別居後、離婚調停を申し立てる際に、婚姻費用(生活費)の取り決めがなかったり、十分にもらえていないような場合には、婚姻費用の調停も同時に申立をすることをお勧めします。婚姻費用の調停の申立費用は1200円で、離婚調停と同時に進めてもらえるため、特に負担が重くなると言うことはないでしょう。

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