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暴言や言葉の暴力と慰謝料

暴言や言葉の暴力で慰謝料を請求できますか?

証拠化しづらく、程度問題であるため、暴言だけで慰謝料が認められる可能性は低いです。

   物理的・身体的な暴力は無いけれども、暴言や、いわゆる「言葉の暴力」とも取れるような言動を受け続けてきたような場合に、離婚時に慰謝料を請求することができるでしょうか?

 

   慰謝料とは、精神的苦痛の対価ですから、離婚の協議等において、苦痛を受けたということを主張して、請求すること自体は構いません。

   ただし、相手が慰謝料を拒否した場合に、後日裁判などになったとき、実際に慰謝料が認められるかどうかは別の問題です。

 

   身体的な暴力や、不貞行為(不倫)については、不法行為に該当するため、原則として慰謝料が認められます。

   他方で、暴言や言葉の暴力については、以下のような事情により、そう簡単に慰謝料が認められない傾向があります

  1. 暴言は証拠として残りにくい。
  2. 仮にボイスレコーダー等で録音できたとしても、常習的なものかどうかそれだけではわからない。
  3. 相手から、「暴言はお互い様だった」とか、「ケンカの際に感情的になってしまっただけだ」など、反論が出やすい。
  4. 夫婦ゲンカの際の軽い暴言は、一般的な夫婦でもありうることであり、違法な暴言に該当するかどうかは、どうしても程度問題になってしまう。

 

 以上のように、暴言だけで慰謝料が認められる可能性は、高いとは言えません。

   しかしながら、暴言が立証できれば、婚姻関係破綻の一事情となる可能性もありますし、調停委員の心証をよくすることも考えられます。したがって、暴言を証拠として残しておくことは決して無意味ではありません。

 

   暴言を証拠化する方法としては、暴言を受けたときに、その具体的な内容と日時を日記化して残しておくことや、暴言がメールやLINEで送られてきたときは、それらを削除せずに残しておくことが考えられます。また、暴言をいつ受けるかは事前に予測しづらいため、非常に難しいですが、ボイスレコーダーでの録音も証拠として考えられます。  

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