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別居中の夫婦において、子どもが、塾や習い事をしている際に、その費用を養育費に上乗せしたり、養育費を決めるにあたって考慮してもらうことはできるのでしょうか?
養育費算定表で定められる養育費には、公立学校へ通学していることを前提に、子どもの養育にかかる費用が基本的には全て含まれていることを前提に算出されています。
また、離婚後や別居後に、子どもにどのような習い事をさせるか、どのような塾に行かせるかは、事実上、監護親(同居している方の親)が決められる状態であることが多いと思われます。
したがって、原則として、塾の費用や習い事の費用を、養育費に上乗せしたり、養育費算定において含めてもらうことは認められません。
ただし、例外として、非監護親が習い事に行かせることを現時点でも同意している場合や、子の養育状況からして避けられない場合などには、状況を考慮して、認められる可能性がないわけではないと考えられています。
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